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龍泉院永代供養納骨堂使用規定

龍泉院永代供養納骨堂使用規定

  • 第1条  この規定は、長野県佐久市大字大沢691、宗教法人龍泉院(以下「寺」という)が運営する有縁無縁永代供養納骨堂(以下「納骨堂」という)の規定として必要な事項を定める
  • 第2条  納骨堂の使用希望するものは、住民票謄本1部を添え、寺に申し込みをしなければならない。
  • 第3条  納骨堂は、墓の用に供する目的以外に使用することはできない。
  • 第4条  納骨堂は、死体を埋葬することはできない。
  • 第5条  寺は納骨堂の使用を受けた者ものから使用料を徴収する。
  • 第6条  使用料は1霊20万円とする。
  • 第7条  使用料は、別紙誓約書での契約のとき徴収する。
  • 第8条  既納の使用料は還付しない。
  • 第9条  使用の権利(以下「使用権」という)の譲渡、または転貸しすることはできない。
  • 第10条  納骨堂及び地蔵尊の周りは、使用者が常に清掃し、お互いに環境保全に努めること。
  • 第11条  寺は、使用者が各号の1つに該当するときは、使用の承諾を取り消すことができる。
    • (1) 使用料を納入しないとき。
    • (2) 各条に違反したとき。
    • (3) その他公序良俗に反する行為をしたとき
  • 第12条  使用者は、焼骨を埋葬するときは、埋葬、改葬許可証を添えて提出しなければならない。
  • 第13条  使用者が住所を変更し、又は、改名したときは、すみやかに寺に届けなければならない。
  • 第14条  (1)使用者は、寺の檀家、又は、信徒にならなければならない。
    • (2)他宗檀信徒のまま使用希望の場合は、住職の判断による。
  • 第15条  納骨堂内の棚に焼骨が全て埋まれば、収められた順に内部のカロー塔内に空け、土に戻すものとする。その際、小骨壷に分骨し、30年間はこの分骨を棚に安置し、30年を過ぎれば分骨もカロー塔内に空けるものとする。
  • 第16条  この規定に定めるもののほか、使用者と寺とは、互いに合議の上納骨堂の維持にあたるものとする。

この規定は、平成11年1月1日より施行する。